住みやすい街
習志野市
安心して暮らせる街づくり
(政策や理念)
習志野市の町会・自治会等活動のデジタル化はまだまだ途上というのが現状です。電子回覧板の導入や役員間のオンライン連絡網の構築、市役所と町会の情報のデジタル化による迅速化など、これから取り組むべき課題は多いです。東習志野地区では令和5年度に全8町会がホームページを運営できるようになりましたが、他地区の町会・自治会ではまだ準備中またはホームページが存在しない状況です。若い世代に町会・自治会等活動への興味を持ってもらい参加を促すためにも、デジタル化は必須です。
町会・自治会等活動のデジタル化について、お伺い致します。町会・自治会等活動のデジタル化を進めるには、若い方の力が必要となります。ズームなどを利用した、オンラインの会議や飲み会、グループラインを使った連絡事項の共有など、若い人には当たり前の事でも、高齢の方には、それをする事が出来ません。現在、町会・自治会等で中心的な活動をされている役員の方々のほとんどは、高齢の方で、若い方の積極的な参加は、とても少ないのが現状です。町会・自治会等活動のデジタル化は、若い方が活動に参加する事が多ければ多い程、飛躍的に発展すると思われます。しかし、若い方の町会への積極的な参加は、毎年、少なくなっていて、中には、町会や自治会に加入されていない方も近年、多くなっています。
少し古い資料になりますが、平成19年に行われた、横浜市市民アンケートで、町会に参加しない理由について尋ねた所、「加入するきっかけがない」「加入しなくても日常生活に支障がない」「加入の仕方がわからない」「町会・自治会が、何を行っている組織なのかわからない」「仕事や子育て、介護等で忙しくて時間がない」などの理由が挙げられました。また、シニア層と若年層との考え方の違いも深刻です。たとえば、災害時の考え方についても、シニア層では、普段から自然災害に備えて、地域で対応をする必要がある、と考えているのに対して、若年層では、 自然災害は、発生する確率も低いので、その時対応すれば良いと考えており、防災訓練などの参加も、少ない傾向にあります。また、「地縁」いわゆる地域の結びつきは、シニア層では、日常的で根本的なものである、と考えるのに対して、若年層では、ネット空間での縁が主体となり、「地縁」は、災害などの特殊事態の時にだけでよい、と考える方が、多い様に思われます。特に、共働きの多い若い世代は、「回覧板」が至急で回ってきても、平日は不在が多く、対応する事が出来ないため、近所に迷惑がかかってしまうと、思われている方も多くおります。これからは、若い世代が興味を持ってくれる様な、電子回覧板や町会のホームページの作成、電子メールの活用など、新しい町会・自治会等活動の運営が必要になっていきます。
町会・自治会等活動のデジタル化には若い世代の協力が欠かせませんし、また、費用もかかります。町会や自治会が単独で、新たにデジタル化を進めていくのはとても大変です。新しくデジタル庁も出来る事ですし、習志野市としては、町会・自治会等活動のデジタル化についてどの様に考えているのか、お伺い致します。
近年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、町会・自治会等の活動をはじめとする地域活動の停滞をもたらし続けており、一刻も早い地域活動の再開が望まれております。町会・自治会等活動のデジタル化、例えば、町会ホームページの運用や電子回覧板の活用、メール配信などは、共有すべき情報を即時に伝達できることにより、町会・自治会等の活動の活性化、役員等の負担軽減などにつながる手法の一つとして有効であると考えます。一方、本市では、町会・自治会等の変更に関する届け出について、「ちば電子申請サービス」による手続きを導入しておりますが、郵送及びFAXによる届け出が約7割を占めております。町会・自治会等活動のデジタル化のあり方については、インターネットやスマートフォンなど、デジタル情報機器を使用できる環境にない方、使うことができない方などがいらっしゃることも考慮し、紙媒体など従来のアナログ手法も含めての検討が必要と考えております。
デジタル化が進む現代では、町会・自治会等活動もその影響を受けています。町会・自治会等活動を活性化するためのデジタル化の方法は、いくつか存在します。一つ目は、電子メールやSNSを利用して、会員間のコミュニケーションを活発化させることです。これにより、情報共有が容易になり、活動の計画や実施もスムーズに進行します。この手段としては、LINE(ライン)が代表的です。二つ目は、町会・自治会等専用のウェブサイトやアプリを使用することです。これにより、情報発信や会員間のコミュニケーション、イベントのスケジュール管理など、様々な活動を一元化することが可能となります。具体的には、電子回覧板の利用が挙げられます。さらに、Zoom(ズーム)やSkype(スカイプ)などのオンライン会議ツールを使用して、
会議を行うことも有効です。時間や場所を問わず、会議が可能となり、より多くの会員の参加を、促すことができます。これらのデジタル・ツールを効果的に活用するためには、会員へのデジタル・ツールの使い方やデジタル・セキュリティについての講習会が必要となります。全会員が、デジタル化に対応できるようになると、町会・自治会等活動はより効率的で、広範囲にわたるものとなり、活性化を図ることが可能となります。
デジタル化の一環として、東習志野地区にある全8町会はそれぞれの、ホームページを立ち上げました。ホームページは、まだ、シンプルなものですが、今後は定期的に更新を行い、情報発信を続けていく予定です。ホームページの更新は、基本的には、各町会が行います。しかし、それができない町会については、製作者が更新も、担当しています。ホームページの更新を町会自身が引き継いで行っている町会は、東習志野3丁目町会と東習志野5丁目町会、そして、東習志野東町会があります。東習志野3丁目町会の更新は、73歳の方が、東習志野5丁目町会の更新は、87歳の方が、それぞれ担当をしています。デジタル化の推進は、町会・自治会等活動において、とても、重要ですが、現状では、まだ、十分に進んでいないのが、実情です。
そこで、習志野市の、町会・自治会等活動におけるデジタル化の取り組みについて、令和5年度での実績や成果、そして、令和6年度の計画や予定について、進捗状況を、お伺い致します。
電子回覧板は、町会・自治会等での情報を手軽に共有することができる手段として、近年では、全国の複数の町会・自治会等で試験的実証運用が行われており、効果的なツールになると認識しております。このことから、本市においても、令和5年7月から、スマートフォン等を用いて情報共有ができるグループコミュニケーションアプリの講座をこれまで7回開催し、延べ74人の方々に参加をいただきました。また、要望に応じて、個別に各町会・自治会等に赴き説明会を実施し、参加された多くの方々に、デジタル化について、興味を持っていただいております。さらに、令和5年10月からは、本市から送付した回覧文書等を電子データでの閲覧や回覧等にご活用いただけるよう、ホームページにも掲載し、令和6年1月末までに360件の閲覧をいただいております。
これらの取り組みにより、徐々にではありますが、町会・自治会等のデジタル化への取り組みを進めてきているところであります。今後も引き続き、町会・自治会等のデジタル化に向け、最新情報の収集と併せ、本市で取り組みが可能な事例について、研究、検討を進めてまいります。
町会活動に肯定的なニュース
総務省は、役員の担い手不足や加入率低下に悩む自治会の活動を活性化させるため、SNSを用いたデジタル化の実証実験を今月から始めた。回覧板による情報共有をSNSに変更して業務を効率化するほか、意見交換できる場としても活用し、若者世代の参加を促す狙いがある。来年度以降、全国の自治会に広げることを目指す。
実証実験は小田急電鉄が開発した自治会向けのSNS「いちのいち」を活用し、今年度末まで行う。自治会単位でつくるグループへの参加には運営者の承認が必要で、参加者による情報共有や意見交換に加え、災害時の安否確認への利用も想定している。
実証実験の対象となるのは全国10市町の50自治会で、希望した北海道美深町、千葉市、千葉県流山市、静岡県小山町、愛知県北名古屋市、大阪府河内長野市、岡山市、福岡県筑後市、長崎市、沖縄県浦添市。
全国各地にある自治会は、これまで地元自治体からの連絡事項の住民への周知や、高齢者・子どもの見守りなど、地域社会の核としての役割を果たしてきた。
しかし、近年は深刻な担い手不足に直面している。自治会を運営する役員らの高齢化や固定化が進むことで活動量が低下し、地域住民の関係が希薄化しているとの指摘もある。
総務省が2021年度に実施した調査によると、自治会は全国に21年4月時点で約29万あった。600市区町村を対象に加入率を調査したところ、20年度は71・7%で、10年度から約6ポイント下がった。自治会でのメールやアプリなどの活用に関しては、全市区町村のうち75・1%が「該当なし」と回答した。
総務省は、自治会のデジタル化を後押しして若者世代の参加を促進し、加入率の低下に歯止めをかけたい考えだ。全国展開を目指し、実証実験を通じてSNSに不慣れな高齢者が気軽に利用できるよう対応策も検討する。(読売新聞、5年6月23日配信)
町会活動に否定的なニュース
自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ。神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。
◎出禁で「ごみ屋敷」に
閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
◎「自治会の対応は違法」
自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。
◎岐路に立つ自治会制度
ごみ捨て場をめぐるトラブルは各地で起きており、この訴訟は氷山の一角にすぎない。国立環境研究所(茨城県)が2年前に全国調査した結果、7割もの自治体で、自治会への非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていた。鈴木薫特別研究員は「自治会加入者が減少傾向にある中、住民間の摩擦が生じるケースは増えている」と分析する。ただ、行政はこうした問題への関与に及び腰で、大半が住民同士で話し合って解決するよう求める対応にとどまっているという。自治会への加入を敬遠する風潮が強まる半面、自治会の存在を前提とした行政サービスは多岐にわたるため、運営する側の苦悩は増している。訴訟の被告となった自治会のある役員は、住民トラブルの仲介や行政との折衝など労力がかかる任務が多いとして、「『入会しなくても自治会のものを使える』がまかり通れば、会員の減少に拍車がかかり、自治会の存続は難しくなる」と漏らす。地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)(産経ニュース、4年11月19日配信)
かつては入るのが当たり前という暗黙の風潮があった「自治会」。加入者はいま減少傾向ですが、自治会と未加入者のトラブルが全国で多く確認されています。すんなり入るのが正解なのか、それとも入らない選択肢もあるのか。自治会と未加入者のトラブルの実態を取材しました。
先日、BSS山陰放送に、あるお便りが届きました。「ごみ収集について、自治会入っていない人は出してはいけないという、理不尽な事を言い出して、数人で家まで押しかけ、今後市役所の担当者も引き連れて家に来ると、ある意味脅しをかけられています」送ってくれたのは鳥取県米子市に住む女性です。女性によると、1997年ごろに市内に家を建て、およそ10年間自治会に所属。子ども会の班長なども務めましたが、子どもが成人したのを機に退会しました。自治会退会後も、これまで通りゴミを捨てるなど変わりない生活を送ってきましたが、去年10月と今年6月、女性の元に封書が届き、7月には自治会長らが女性宅を訪問してきたといいます。自治会を退会した女性は、「夕方家に来られて、これからはゴミステーションもできたので、自治会の管理下のもとなので、入ってない方は捨てないようにと言われました」。実際に送られてきたという文書を見せてもらうと、新設されたゴミステーションは自治会が設置し管理するもので、会員以外は使用できないとの記載があります。合わせて、自治会加入の可否について問う文章も記載されていました。自治会を退会した女性は、「自治会加入は本来は任意のものだから、理由を言う必要はないと思います。私は以前自治会を経験していますが、色々なことでちょっと納得いかないので、自治会は辞めることにしましたと言いました」。そもそも自治会の入退会自体は、法律上の義務はありません。ただ、自治会内のルールは自治会ごとで決められるため、対象の地区で暮らす住民は、そのルールに従うのが習いと言えます。
今回、どのような経緯で封書の配布や女性宅訪問をしたのでしょうか。自治会長にも話を聞きました。自治会長は、「あまりにもゴミが散らばるということがありました。前日に出したりとかね。そういうことで、ネコ・イヌ・カラスが、以前のネットをかけただけの集積所をつついてしまったんです」。以前、この地区の収集所は県道沿いにあり、自治会員で管理をしてきました。しかし、分別や指定日などルールが守られていない状況が続いたほか、鳥獣の食べ荒らし被害も散発したため、米子市が管理する近くの緑地に、ネット式ではないゴミステーションを自治会費から捻出して新設することになりました。自治会員の男性は、「自治会に入っているときは(女性も)当番していたと思いますが、抜けられたあとは当番をしていません。『自治会に入ってない人が捨てることをこれまでは黙認していましたが、これまでのゴミ置き場はなくなって捨てれなくなるので、もう1度自治会に入り直しませんか?』とさせてもらって。でも『入りたくない』って。まあ、そこを強制するつもりはないので、その代わりに我々が設置して管理しているゴミステーションには捨てられないよと。他の自治会の皆さんからも、その特例の了承は得られないという話を差し上げた次第です」。これまで「自治会に入っていないとゴミを捨てられない」という明確なルールはありませんでしたが、今回は経費も発生したため、利用法を見直すことになったというわけです。
では、自治会未加入者は、どのようにゴミを捨てれば良いのでしょうか。実際こうしたトラブルは、頻繁に市に相談があるそうです。米子市クリーン推進課の担当者は、「まずは自治会内でお話をいただき、場合によっては、市の担当者が両者の間に入ってトラブルの解消に努めています。仮にステーションの横などにゴミを出されても回収業者は回収はしないので、最終的にはクリーンセンターへの直接搬入か、市の許可業者に有料でゴミ収集に来てもらうなどの方法を未加入者には案内しています」。(BBS山陰放送、10月1日6:13配信)
周囲の掃除をしたり、町内の要望を行政に要請したりと、町内会役員さんは大忙し。半年に1度、年に1度などのペースで町内会費を直接個人宅に徴収に行く町内会もあるようで、ご苦労がしのばれます…。中には「町内会費は払いたくない」という住人の方もいるそうです。町内会費は絶対に払わなくてはいけないのでしょうか?町内会費トラブルについて、弁護士さんに詳しくお伺いしました。町内会費を支払わない人どうしたら良い?
『私は町内会の班長をしています。約4年ほど町内会費を滞納している方がおり、滞納している分を含めて、ご自宅に徴収に伺いました。ところがその方は「ここは会社名義で借りていて自分が住んでいるだけだから、町内会費は払うつもりがないし、払うとしたら会社に直接話をつけて請求してくれ」と言います。私の町では町内会費を払っていないと、ゴミ捨て場にゴミを捨てる権利がないということになっているので、それを伝えたのですが、かなり激昂されてしまいました。結局、役場の人に対応をお願いしたのですが、また同じようなことがあった場合、どうしたら良いのでしょうか?』(20代男性・会社員)こちらのケースについて、一歩法律事務所の南陽輔弁護士ににお話をお伺いしました。
町内会費というものは、その町内に住んでいたら必ず払わなくてはいけないものなのでしょうか?「町内会費は必ず支払わないといけないものではありません。町内会は強制加入の団体ではありません。町内会へ加入するかどうかは住民の各自の意思で自由に決めることができます。同様に、町内会に加入した後で脱会することも各人の判断で自由にできます。町内会に入っていない、もしくは脱会した場合には町内会費の支払い義務はありません」
町内会費を払っていない住民は、ゴミ捨て場にゴミを捨てられないのでしょうか?「上記の通り、町内会に入るか入らないかは自由ですが、入らなかった場合には当然ながら町内会の会員としてのメリットは得られません。町内会に加入するメリットの一つとして、町内会のゴミ捨て場を利用できる(ごみを捨てられる)というものがあります。町内会に入っていない人は、町内会のゴミ捨て場にごみを捨てることはできません。町内会に入っていない場合には、ご自身で清掃業者にゴミの回収を依頼するなどの対応をしなければなりません」個人的に回収を依頼することもできるのですね。「町内会に入ったのに町内会費を支払わない場合には、町内会の規則に基づいて町内会を脱退させられることになるでしょう。町内会を脱退させられたのに町内会のゴミ捨て場を利用することは不当に利益を得ていることになりますので、町内会から損害賠償を求められるなどのリスクがあります。町内会費を支払わない以上は、町内会に入って町内会費を支払っている人とは異なる待遇となることはやむを得ないといえます」
投稿者さんのこういったケースでは、町内会費を支払うべきなのは個人なのでしょうか?会社なのでしょうか?「町内会の加入者が誰となるべきかについては法律上明確な決まりはありません。そのため、その地域の土地・物件の所有者が加入するのか、実際の住民(賃借人)が加入するのかは、町内会の規則の定め方あるいは町内会の判断によるところです。上記のケースでも会社が加入するのか(町内会費を支払うのか)、実際に使用している個人が入るのかは、法律で決まっているわけではありません。そのため、町内会としては粘り強く交渉するしかないでしょう」
なるほど、個人もしくは会社へ交渉していくしかないのですね。「ただし、町内会に入らない人、もしくは町内会費を支払わないことによって脱退させれた人については、町内会に入って町内会費を支払っている人と同等のメリットを得ることはできませんので、町内会のゴミ捨て場にゴミを捨てないように警告するなどの対応は可能です」
《自治体と個人の間での話し合いが必要》このように、自治会・町内会とゴミ捨て場利用については各地で問題が起きています。例えば鳥取市のように、「仕事の関係で掃除当番はできないが、町内会費は払う」「町内会が設定したごみステーション使用料相当額を支払う」等、両者のあいだで話し合ってほしい、と市民に通達している自治体も。また、香川県では「ごみステーションの共同利用を自治会に要請したり、別途ごみの受け入れを行ったりする」といった対応がされているとのことで、市町への相談を呼びかけています。自治会・町内会側も「町内会費を払わないとゴミ捨て場を使えないようにしますよ!」とだけ伝えるのではなく、「町内会は未加入のままで良いが、ゴミ捨て場を使用する分の料金を払ってもらう、もしくはゴミ捨て場の掃除担当のルーティーンに入ってもらう」というルールを決めてから住民と交渉をするなど、お互いに、折衷案を探っていくのが良いのかもしれませんね。(TRILLニュース 2024.6.23 0views)
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